【法人設立までの流れ】
- yayagome17
- 2022年6月22日
- 読了時間: 3分
法人設立までの流れは以下になります。
印鑑作成
資本金を決める
定款の作成
登記申請書類の作成
事業サイトの設立

それぞれ、流れに沿って紹介していきます。
印鑑作成
起業するためには、提出する申請書に代表印を押す必要があるため、まずは実印を作ります。実印とは、市役所・区役所などの各地方自治体に印鑑登録し、公的に認められた印鑑のことです。
資本金を決める
負債とは異なり、誰にも返済する義務のない資金であることから、資本金の金額が大きければ大きいほど、会社に財務上の余力があるといえます。
実務においては資本金の金額が多いほど、会社の信用力が得られやすい傾向にあります。
発起設立(*1)の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。このとき払い込んだ金額が資本金となります。なお、会社名義の銀行口座は会社設立後でなければ開設できませんので、出資金は発起人の個人口座に振り込むことになります。
(*1)発起設立とは発起人のみが会社の出資者となる設立方法です。募集設立とは発起人以外にも出資者を募る設立方法です。募集設立では創立総会の開催が必要です。
定款の作成
定款とは、会社設立において最も重要な書類の一つです。会社の基本ルールのようなもので、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもののことを指します。
定款に記載すべき事項は法律によってあらかじめ決められており、記載漏れがあると受理されません。具体的には以下のような事項を記載します。
事業目的
商号
本店所在地
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
発行可能株式総数
会社の概要を決めながら同時並行で定款を作成するとスムーズでしょう。
株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場(公正証書を作成する全国にある役所のこと)において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。
登記申請書類の作成
定款の認証を受ければ、次に会社の設立登記をします。登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出しましょう。登記申請は資本金額を払込した後、2週間以内に法務局に申請する必要があります。
登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。また、法務局にはそれぞれ管轄が設けられており、法人登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。書類に不備がなければ、登記申請から7~10日程度で会社登記は完了となります。
登記申請は原則として代表取締役が行うものですが、その手続きは多岐にわたるため、司法書士などの専門家に任せることも視野に入れておくと良いでしょう。
事業サイトの設立
起業の手続きまで完了したら、いよいよ事業のスタートです。
とはいえ、書類手続きが完了したからといって、すぐに順風満帆に経営がまわるわけではありません。そこで事業サイトを作り、自分の商品やサービスを知ってもらいましょう。
制作会社に依頼すると値段が高くなってしまったり、月々のランニングコストがかかったり、簡単な変更も別料金になったりする場合があります。最近は専門知識がなくても簡単に無料でWEBサイトが作れるサービスがあるので、利用してみるのも良いでしょう。
また、クラウドソーシングを活用すればコストパフォーマンスよくプロに依頼することもできるので、まずは活用してみることもおすすめです。
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